まずその遺言書が法的に有効なモノであるかが問題であり、その内容や書き方、言葉尻の間違いでダメになることもあります。特に注意すべきは、貴方に対して相続させると書いてある場合が問題。貴方のように相続権のない者に遺産を与えたい場合は、貴方の特定、住所・氏名・生年月日などを書いた上で、〜に遺贈する、と書いていないと無効になる可能性も否定できないのです。自筆証書遺言ほど危ない物はありません。遺言者のちょっとした無知がせっかくの遺言を全部台無しにしてしまいます。きちんと法的な要件を満たしている遺言書で、且つ裁判所の検認を受け法的に有効である物であれば、相続人であろうが、孫であろうが、妾であろうが誰にでも被相続人は自分の財産を分けることが出来ます。但し、遺言書において相続分がない法定相続人にとっては遺留分について法廷で争うなんて言う事になることも容易に想像できますが。
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