遺産相続 千葉ナビゲータ


Q.91
祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産...

祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産相続されるのでしょうか??私は孫ですがマンション相続人になっているようでして、孫でも大丈夫なんでしょうか??家族構成は、祖父・祖母・母・伯父です。伯父の名前はありませんでした。



A.91
祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産のベストアンサー

まずその遺言書が法的に有効なモノであるかが問題であり、その内容や書き方、言葉尻の間違いでダメになることもあります。特に注意すべきは、貴方に対して相続させると書いてある場合が問題。貴方のように相続権のない者に遺産を与えたい場合は、貴方の特定、住所・氏名・生年月日などを書いた上で、〜に遺贈する、と書いていないと無効になる可能性も否定できないのです。自筆証書遺言ほど危ない物はありません。遺言者のちょっとした無知がせっかくの遺言を全部台無しにしてしまいます。きちんと法的な要件を満たしている遺言書で、且つ裁判所の検認を受け法的に有効である物であれば、相続人であろうが、孫であろうが、妾であろうが誰にでも被相続人は自分の財産を分けることが出来ます。但し、遺言書において相続分がない法定相続人にとっては遺留分について法廷で争うなんて言う事になることも容易に想像できますが。




   

Q.92
遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母...

遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母の遺産相続で兄と揉めています。父は以前躁鬱病を患ったので、保護者順位変更の申し立てをして、長男である兄が父の保護者となっております。又、脳内出血と脳梗塞も15年ほど前に患っているので、身体が不自由な上に、意識が100%正常ではありません。ただ、自分の考えや意思を話すことはできます。記憶は忘れてしまう事も多々ありますが、覚えている事は正確です。今現在は特老に入っております。兄は、自分が100%相続すると言い張っています。母がそれを望んだからで、私は何もしないで生きてきたから相続する権利が無いそうです。私は母がそんな事を言うはずが無いと思っています。確かに面倒な事務手続は兄が全て行っていましたが、約3年間、闘病中の母の世話と、父の介護を私が主に行っていたからです。また、遺言も無く、母の友人に相談しても、絶対にあり得ないと言ってました。父にも確認しましたが、母が兄に全て託すとは考えられないし、遺産は兄と私とで半分に分けるべきで、父の取り分はゼロで良いと言っています。これから、調停に入ります。父は身体が不自由なので調停の席には連れて行けません。今、弁護士などを付けていないので、わからないのですが、父の意思を書面等で作成して提出した方がいいのでしょうか?その場合、どういった処に頼めばいいのでしょうか?やはり、高額でも弁護士を雇った方がいいのでしょか?最初に、家庭裁判所の担当の方に相談したところ、父は後見人制度を利用している訳ではないので、代理人を立てるの方法とは違うそうです。出席できない分、話がある程度まとまったら、内容を受け入れるか否かの確認を取ると説明してくれました。方法は詳しく聞けませんでした。質問の内容が長くて申し訳ありませんが、御意見を頂けるとうれしいです。



A.92
遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母のベストアンサー

質問内容の限りにおいては代理人(弁護士)に依頼される必要までは認められないと思われます。(他に色々あれば別ですが)家裁の遺産分割調停に入っているならば、調停委員が兄上の言い分をそのまま聞き入れる可能性はありません。問題となるならば、貴方が「母親の面倒をみた」部分の寄与分がどの程度評価されるか、という点であると思われます。「父親の介護」の分は母親の遺産の相続なので直接的関係を持ちません。質問内容の通りであれば、法定相続分通り、父親1/2、兄上1/2-α、貴方1/2+α(αは寄与分)と判断され、貴方がαは要らないと表明されれば、通常の相続分で了します。αを主張されればどの程度母親の遺産保持に寄与されたかの数量化が検討されます。敢えて兄上に寄与分を付していないのは面倒な事務手続程度では当然に行うべき日常的相互扶助の範囲を超えていないという判断です。但し、調停は飽くまで協議の場なので、兄上が妥協されなければ不調に終わらざるを得ません。その場合は家裁の審判分割審判申立により審判を受けることになります。遺産分割の審判後の処理は司法書士に依頼されれば充分に法定必要分の処理を行われるものと思われます。父上の相続放棄は家裁に相談されているので法定期間の3ヶ月を伸長する手続も視野に入れているとは推定されますので、あまり心配を要される事態ではないように受け止められます。




   

Q.93
遺産相続について相談です。配偶者・子供なしの叔父が亡くなった場合、叔父には5人...

遺産相続について相談です。配偶者・子供なしの叔父が亡くなった場合、叔父には5人の兄弟姉妹がおり、内訳は@兄(故人・子供3人)、A弟(故人・子供2人)、B妹(健在)、C妹(故人・子供3人)、D妹(健在)が均等に1/5づつ相続する(故人の場合は子供)という解釈でよろしいですか(遺言書無しの場合)。例えば遺産額が5000万で@〜Dが1000万づつ相続することになるかということです。さらに@の子供のうち一人が被相続人の存命時に600万円贈与、Bの子供が同じく600万円贈与を受けていた場合、@とBは相続額の減額の対象となりますか。減額となるとしたら、(5000万円+600万円+600万円)÷5=1240万円ACDにはそれぞれ1240万円、@Bは640万円(1240万円−600万円)ということでよろしいですか。



A.93
遺産相続について相談です。配偶者・子供なしの叔父が亡くなった場合、叔父には5人のベストアンサー

まず直系尊属の存否が問題です、尊属がいる場合は尊属が全部相続します。尊属がいないなら兄弟姉妹に相続権が発生します。《例えば遺産額が5000万で@〜Dが1000万づつ相続することになるかということです。》その通りです。代襲相続人に対する生前贈与ですが、この場合、被相続人の甥姪は親が生きている間に被相続人からもらったものは所謂、特別受益にはならず、親が死んだ後にもらったものは特別受益として扱われます。甥姪はその親が死んだことによって代襲者の地位となってから被相続人からもらったものであれば相続分から相殺する事になります。計算はそれで合っています。




 
 

Q.94
遺産相続について教えて下さい。夫婦、子供なし。お互いに離婚経験あり(一回)。夫は...

遺産相続について教えて下さい。夫婦、子供なし。お互いに離婚経験あり(一回)。夫は前妻との間に子供なし。妻(私)は前夫との間に子供あり(未成年)。夫の両親は死別、姉は他家に嫁いでいます(ご両親の財産は放棄)。私は両親共に健在です。このような夫婦が万が一、事故などで共に他界した場合は遺産相続は誰が受けとるのでしょうか?●遺産のほとんどが夫がご両親から受け継いだ土地と生命保険金の残金、夫の生命保険金です。●私としては、私の娘に相続されるようなら大変困るので(娘は可愛いですが、前夫には土地、お金を渡す訳にはいかない)場合によっては、生前に遺言状を書かなければと思います。素人ですので、分かりやすく教えて下さると有り難いです!



A.94
遺産相続について教えて下さい。夫婦、子供なし。お互いに離婚経験あり(一回)。夫はのベストアンサー

>事故などで共に他界した場合は遺産相続は誰が受けとるのでしょうか?この「事故などで共に」の場合、夫婦のどちらが先に亡くなったかが不明の場合、同時死亡の推定を受けます。(民法32条の2)また、この者同士で遺言があったとしても、同時死亡の推定を受ける場合には遺言の効力は生じません。(民法994条)よって、互いに相続することはできず、それぞれの相続人に相続されますから、夫の財産は姉へ、妻の財産は前夫との子供へ相続されます。民法32条の2は「そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは」と定められていますので、どちらか一方の死亡後生存していたことが証明されれば、その者間に相続が発生しますので前掲の記載内容とは異なる法律関係が生じます。■夫が先に死亡の場合夫の財産は妻(3/4)と姉(1/4)に相続され、妻の死亡により妻の相続分(3/4)は子供へ相続されます。■妻が先に死亡した場合妻の財産は夫(1/2)と子供(1/2)に相続され、夫の死亡により夫の相続分(1/2)は姉へ相続されます。遺言の残されるのであれば、「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡している場合は、○○に相続させる」など、遺言に別段の定めを残した方が良いでしょう。




   遺言 千葉

Q.95
生前贈与と遺産相続について教えていただけないでしょうか。先日は養子縁組と相続に...

生前贈与と遺産相続について教えていただけないでしょうか。先日は養子縁組と相続について分かりやすく教えてくださってありがとうございました。もし宜しければこちらについてもご回答いただけないでしょうか。生前贈与と遺産相続についてです。私には妹と弟、妹の夫である義弟がいます。合わせて4人兄弟ということになります。現在の両親の財産は、売却すればおそらく5000〜7000万程度になるであろう家と土地、株等があります。ちなみに両親と暮らしているのは妹と義弟(養子)です。両親が死亡した場合の相続についてですが、もしもこの妹と義弟が家や土地の名義を既に自分たちのものに変更していた場合、私と実弟には何も残らないのでしょうか。遺留分の申し立てはできるのでしょうが、一度妹や義弟の名義になってしまったものを取り返すことができるのでしょうか。また、私と実弟にはそれぞれ子供がいますが、妹夫婦にはいません。こういった点は相続の際に考慮されないのでしょうか。私としては穏便に全てを済ませたいと考えているのですが、どうやら向こうがそうではないようで…非常に辛い気持ちでいます。かと言って我が家も生活が楽とは言えない現状ですので、相続権を放棄したくはありません。どうにかして遺言書を書いておいてもらいたいところですが…言い出せません。



A.95
生前贈与と遺産相続について教えていただけないでしょうか。先日は養子縁組と相続にのベストアンサー

1)相続人に贈与して、他の相続人の取り分を害する目的であれば、特別受益を主張して、遺留分を侵害している限度において減殺請求して、取り戻しできます。計算はお書きになられた範囲では、情報不足でできません。相手手持ち現金で清算、もしくは不動産名義の共有という形になるでしょう。計算の結果、遺留分侵害していないなら、その生前贈与は有効となり、多く貰い受けても贈与が優先されます。もちろん、遺留分減殺請求は、各個人がなしますが、1年という短期時効で請求権は消滅します。特別受益には、不動産に限らず、現金贈与も含まれます。2)世継ぎがいるいないは、関係しません。あなたが親よりも先に他界すれば、代襲相続人となるだけです。




   


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